特別児童扶養手当とは、在宅で中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対する手当です。
■対象者
次のいずれかに該当する障がい児を養育している方
(1)身体障害者手帳1〜4級程度の障がい児
(2)療育手帳A1、A2、B1(一部)、B2(一部)の障がい児
(3)その他、(1)と(2)同程度の障がい児
※認定には、所得制限があります。(本人・同一生計にある方)
※児童が単独で施設に入所している場合は対象になりません。
■支給月
4月(12〜 3月分)
8月( 4〜 7月分)
11月( 8〜11月分)
■申請時期
随時受け付けます。
■申請手続きに必要なもの
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本または一部事項証明書
(2)所定の診断書(省略できる場合があります)
(3)請求者名義の通帳
(4)印鑑
(5)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
(6)請求者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
(7)窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
(8)その他必要書類
■申請の窓口
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |